いそだ行政書士事務所

  行政書士 礒田正美

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遺言書がなければ・・・

例えば

あなたのご主人様が土地建物(現在ご自宅として居住しています)と預貯金をお持ちであるとします。

 

相続人のパターンについて

ご主人様の法定相続人(法律で決まっている)が、

① あなただけ ・・・・全部

② あなた+子供達・・・あなた2分の1、子供達全員で2分の1

③ あなた+両親・・・・あなた3分の2、ご両親で3分の1

④ あなた+兄弟姉妹・・あなた4分の3、ご兄弟全員で4分の1

 

の4つのパターンがあります。

 

①の場合は遺言のある、なしに関係なくあなたに全て相続されます。

 

②から④までは法定相続分(相続人が法律で決まっている持分)で相続するか、話し合い(遺産分割協議)で相続分を決めて相続するかどちらかになります。

 

遺産分割協議で分割する場合は、あなたとそのほかの相続人が集まり、ご主人の財産のすべてについてどのように分けるのか、話し合いをして決めます。

 

この場合、日ごろあまりお付き合いがないかもしれない親や兄弟姉妹の方がいらっしゃったりすると、話し合いはもしかしたらしづらいかもしれないですね・・・

 

しかし、不動産の名義を変更したり、預貯金を解約して相続したりするときには必ず、他の相続人の方たち全員の署名捺印が必要になりますので、この遺産分割協議は避けては通れない難関です。

 

相続分について

それから、例に書いていますように

預貯金は分けやすいものですから、分割の内容さえ決まれば分けるのは簡単ですよね。

 

問題は不動産です。

 

不動産を分割する場合、家・土地を切り刻んで分けることは出来ないので、名義を分けるか、不動産を売ってお金に換えて分けるか、どちらかになります。

 

あなたが不動産を全部あなたの名義に変えることが出来ると一番よいのですが、預貯金があまりなく、財産のほとんどが不動産であった場合、あなた一人が不動産を相続することが出来なくなるかもしれません。

 

お金にとても困っている相続人がいる場合、早く不動産を売り払ってお金に換えたい、と考えているかもしれません。

 

そうすると、究極、あなたが今のままの状態で自宅に住み続けることが出来なくなる可能性が出てきます。

 

また、ご主人にあなたの知らない借金があったり、誰かの保証人になっていた場合。

 

あなたが、そのことを知らずに、財産を相続してしまったら、そして相続した財産を使ってしまったら、・・・どうなるのでしょう?

 

借金が財産を上回る額であった場合、相続放棄をして財産と一緒に負の財産である借金も放棄し、あなたに返済の被害が来ないように食い止めることが出来ます

 

この、相続放棄が出来る期間は相続が始まってから3ヶ月です。

 

この短い期間の間に裁判所に相続放棄の手続をする必要性があります。

 

相続放棄をしなければ、あなたと他の相続人さんがご主人様の借金の返済や、保証人の責任を果たさなくてはならなくなるでしょう。

 

などなど、いろいろな心配事が相続開始後に起こるかもしれません。

 

それでは、遺言書があればない場合とどう違うのでしょうか?

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