自宅およびそのほか不動産+現金・預貯金


自宅やそのほか不動産をお持ちの方であっても、他の相続財産として現金・預貯金など相続税を支払える資産をお持ちであれば、相続税を支払うことが可能です。

 

その場合は、遺言書には

  • それぞれの不動産をだれにどのように相続させるのか
  • そのほかの財産をだれにどのように相続させるのか

を記入されると、よいでしょう。


自宅およびそのほかの不動産+相続税を納めるのに不足する現金・預貯金


自宅やそのほかの不動産をお持ちで、その他の相続財産である現金・預貯金・株式などで相続税の納付ができない場合は、自宅またはそのほかの不動産などを売却し、納付資金に充てる必要が出てきます。

 

その場合は、遺言書には

  • 相続人が数人いる場合は、そのうちの一人に相続させる
  • 相続税を納付する以外の現金を相続人に相続させる

遺言書を作成されるとよいでしょう。

 

この場合など、相続人間が疎遠であったり、日ごろから不仲であったりするとトラブルになる可能性が多いので、公正証書遺言でトラブルを回避できるような遺言書を作成されるとよいでしょう。